2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
これまで、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ヘリコプター等からの目視確認調査に加えまして、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡調査を実施しジュゴンの生息状況の把握に努めるとともに、事業区域へのジュゴンの接近の監視を実施しており、引き続き環境監視等委員会の指導、助言を得ながら環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響に配慮できると考えております。
これまで、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ヘリコプター等からの目視確認調査に加えまして、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡調査を実施しジュゴンの生息状況の把握に努めるとともに、事業区域へのジュゴンの接近の監視を実施しており、引き続き環境監視等委員会の指導、助言を得ながら環境保全措置を講じることで、ジュゴンへの影響に配慮できると考えております。
これまで、六月まででございますが、海草藻場の利用状況調査においてジュゴンのはみ跡は発見されておらず、航空機からの生息確認調査においてもジュゴンの姿は確認されておりません。 引き続き、環境監視等委員会の指導、助言を得ながら、ジュゴンの生息状況の把握に努めていきたいと考えております。
中でも、沖縄島の辺野古周辺のジュゴン生息地における米軍基地の建設に伴う海草藻場の消滅が懸念されているとIUCNからの指摘があります。そして、日本自然保護協会は、ジュゴンの生息海域で進められている普天間飛行場代替施設建設事業を一時中止し、環境への影響を再評価することを主張しています。 山本副大臣、辺野古の基地建設、これはとめて、調査を実施することが今必要であると考えますが、いかがですか。
本事業では、部外の専門家で構成される環境監視等委員会の指導助言を得ながら、ジュゴンについて、ヘリコプター等による調査に加え、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡の調査を実施、ジュゴンの生息状況の把握に努めているところでございます。
○鈴木政府参考人 普天間飛行場代替施設の建設事業におきましては、事業者である沖縄防衛局が現在実施しているジュゴンの生息状況に係る調査につきましては、先ほど大臣からございましたように、航空機から目視によるジュゴンの生息状況調査、それから水中録音装置によるジュゴンの鳴音調査、そして潜水目視による海草藻場の利用状況、つまり、はみ跡の、この利用状況、こうしたものを実施しているところでございます。
具体的には、航空機からの目視によるジュゴンの生息状況調査、水中録音装置によるジュゴンの鳴音調査、潜水目視による海草藻場の利用状況調査、このようなものを実施しているところでございます。 さらに、この調査につきましては、航空機からの生息確認や水中録音装置による観測については調査場所を追加して状況を把握していきたいというふうに考えているところでございます。
それでいいのかと本当に私は思いますし、国連の環境計画というのも私見ましたら、ジュゴン報告というのが出ていますけれども、保護に向けての提案という中に、優先事項として海草藻場の保全、漁業の影響の減少、そのための保護区の設定ということも明記されているわけですね、優先事項として。保護対策を取らなければジュゴンは日本近海で近い将来絶滅するだろうと、国連がここまで言っているわけなんですね。
また、部外の専門家から成る環境監視等委員会の指導助言を得ながら、この個体Bのこれまでの確認状況、古宇利島の海草藻場の状況、土砂運搬船の航行状況等について整理するなど、今後、必要な検討を進めていく考えでございます。
また、航空機、水中録音装置によってジュゴンの生息状況を確認、そして海草藻場のジュゴンのはみ跡調査をすることにより、利用状況を確認いたしておるところでございます。ジュゴンの餌場である海草藻場の生育範囲拡大への取組などの保全措置も行っておるところでございます。
辺野古、この大浦湾の西部でございますけれども、それから嘉陽、安部の各海域における海草藻場の利用状況調査において、平成三十年十一月の十二日から十五日の調査におきまして、嘉陽海域において二十五本のはみ跡が確認をされてございましたけれども、十二月六日から九日の調査及びそれ以降の平成三十一年一月、二月、三月の調査において、ジュゴンのはみ跡は確認をされてございません。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 先ほど申し上げました調査によりまして、三頭のジュゴンの生息を確認してきたところでございますけれども、そのうち嘉陽沖が主な生息域であるジュゴン、個体Aでございますが、これは平成三十年九月十一日に確認されて以降、航空機による生息状況調査においては生息が確認されておらず、また十二月以降の嘉陽地先海域における海草藻場の利用状況調査におきましては、ジュゴンのはみ跡についても確認されておりません
○政府参考人(鈴木敦夫君) 御指摘の映像につきましては、平成二十年度に契約した業務におきまして、海草藻場の利用状況に係る補足調査として水中ビデオ調査を実施し、平成二十一年二月に嘉陽地先海域をジュゴンが遊泳する映像が確認されまして、その静止画を環境保全図書に添付したものでございます。
しかし、この区域は辺野古地先の最大級の海草藻場であり、生物多様性の宝庫です。沖縄県の設計変更承認がない限り飛行場の建設工事はできません。埋立地全体が一体として辺野古新基地だからです。 現段階で、今年一月に沖縄防衛局が依頼したコンサルが技術的に可能という判断をしているだけです。
五千八百種以上の生物も確認されておりますし、海草藻場は、ジュゴンの餌や稚魚の揺りかごになっているとも言われています。 沖縄県民投票の結果を受けてもなお続いている埋立工事に関しまして、人に知られることのないまま絶滅してしまう生物もいるのではないかというふうにも言われております。国際自然保護連合、IUCNの有識者が、世界的にも貴重な環境と、この辺野古、大浦湾のことは評価をしています。
海草藻場についても同様のことが言えると思うんですが、その辺の見解をお聞きしたいと思います。
十二月以降、先ほどおっしゃったように、海草藻場の利用状況調査においても、嘉陽地先海域においてジュゴンのはみ跡についても確認はされていないところです。
防衛省沖縄防衛局は、工事の実施と施設の存在・供用があたかも環境保全措置の実施時期であるかのような曲解をした上で、現在は工事の実施期間であるから海草の移植は必要ない、したがって、一旦埋め立て、埋め殺して海草藻場が消失したとしても、環境保全図書に記載されているとおり、沿っていると、配付資料の五枚目の十月十六日審査請求書において強弁をしています。
こういったことを踏まえまして、海草藻場の生育範囲拡大に向けまして、専門家の指導、助言を得て、人工種苗の育成等の具体的な取組を開始しているところであり、審査請求書においてもその旨を記載しております。 なお、昨日開催されました環境監視等委員会におきまして、ヘチマポットを利用した人工種苗の現地実証試験等について説明をしたところであります。
本事業に係ります環境保全図書におきましては、事業が海藻草類に及ぼす影響を予測した上で、埋立予定区域内であります辺野古前面海域及び大浦湾の西側海域におけます海草藻場の一部が消失することを前提に、その消失が生物に及ぼす影響や消失に対する環境保全措置などを記載しているところでございます。
また、代替施設本体の存在によって海草藻場の一部が消失をしても、周辺海域における海域生物の群集や共存の状況に大きな変化は生じないと予測されますといった記載もなされているということでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴い消失する海草藻場に関する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替措置の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導、助言を得て、海草類の移植や生息基盤の改善による生育範囲拡大に関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施をしますとされております
○伊波洋一君 もう一度聞きますが、有識者研究会は平成二十四年十二月十一日の最終報告で、補正後の評価書の「工事の実施」と「施設等の存在及び供用」の項目に海草藻場の移植を書き加えています。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境影響評価書においては、代替施設等の存在による海面及び海浜の消失に伴う海域生態系への影響については、代替施設本体の埋立域に集中して生息している生物種や群集は見られず、多くの生物種や群集は、辺野古地先から松田地先に広がる海草藻場の広い範囲に分布しております。
泡瀬干潟の埋立てについては、少なくとも、埋立工事前、土砂投入の前に埋立予定地の海草藻場を移植する、移し植え替える保全措置が取り組まれました。ジュゴンやウミガメの餌場であり、そして多くの稚魚の育つ辺野古地先の海草藻場ならなおさら移植が必要です。 ところが、補正前の海草藻場についての防衛省の環境影響評価書には、移植という保全措置は書かれていませんでした。有識者研究会の提案で、現在、追加されたんです。
先ほどの繰り返しになりますが、まず、環境保全図書においては、施設等の存在に伴い海草藻場の一部が消失しますと記載をされているところでございます。さらにまた、代替施設本体の埋立域に集中して生息している生物種や群集は見られず、多くの生物種、群集は、辺野古地先から松田地先に広がる海草藻場の広い範囲に分布しています。
○国務大臣(小野寺五典君) 環境保全図書における海草藻場の拡大を図る保全措置については、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状況の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植、種苗などや生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされております。
○伊波洋一君 辺野古地先を埋め立てるのであれば、被度の高い現存する海草藻場を移植するか、百歩譲って、他の場所に実際海草藻場をつくって定着して育っているのを確認して初めて埋立てに着手するというのが本来の環境保全措置ではないでしょうか。護岸の接続、土砂投入の前に海草藻場の移植を実施するべきではないですか。
環境保全図書におけます海草藻場の拡大を図る保全措置につきましては、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされているところでございます。
若干繰り返しになりますけれども、環境保全図書におきましては、代替施設の設置に伴う海草藻場の消失がジュゴンの個体群維持に及ぼす影響は小さいと考えるとしておりまして、その上で、そうした認識も前提に、施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植や生育基盤の
○伊波洋一君 資料を皆様に、みんなに配ってあります資料、これは上空からの写真ですけれども、まさにここが海草藻場なんですね。海草藻場が今囲われています。 ただいまの答弁は、そこはそのまま埋め立ててしまうというようなニュアンスですが、海草藻場の移植という以上、埋めてしまってからでは手遅れです。
ジュゴンへの影響の低減が海草藻場の保全措置の趣旨、目的です。米太平洋軍は、辺野古新基地ができたとしても二〇二五年以降であるとしています。飛行場及び飛行場施設が存在し供用される段階までジュゴンの餌場である海草藻場の保全がなされないのなら、その間、五年、七年の間、ジュゴンはどのようにして生存するのでしょうか。ジュゴン保護の目的が置き去りにされているのではありませんか。
環境保全図書では、「施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植(種苗など)や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じます。」と規定しています。 施設等の存在とはどの段階のことでしょうか。
環境保全図書におけます海草藻場の拡大を図る保全措置につきましては、御指摘のございました施設等の存在に伴う海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草類の移植や生育基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますとされているところでございます。
海草藻場が破壊されれば、仮に将来新たな海草藻場が造成されたとしても、その間タイムラグでジュゴンは餌を取ることができなくなります。
繰り返しになりますが、環境保全図書におきまして、海草藻場の減少に対して、ジュゴンへの影響を最大限に低減するために、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代替施設の設置により形成される静穏域を主に対象として、海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますといった記載がなされておりまして、これを踏まえまして、鋭意検討を行っているところでございます。
これまで、辺野古、大浦湾の海草藻場は、沖縄島最大のジュゴンの餌場とされてきました。しかし、現在強行されている工事において、既にジュゴンの餌場であった海草藻場の上にコンクリートの護岸が建設されています。環境保全図書では、海草類の移植や生息基盤の改善により海草藻場の拡大を図る保全措置を講じますと明記しています。 ジュゴンの餌場である海草藻場の拡大、造成についてどのような対策を取っているのでしょうか。
派遣委員からは、辺野古周辺海域におけるジュゴンの生息状況と保全対策、沖縄防衛局によるジュゴンの行動監視と海草藻場の利用状況に係る調査の現状、辺野古崎周辺における活断層の存否についての沖縄防衛局の認識、米軍シュワブ訓練地区における訓練内容、土砂搬入の経緯、工区と水深の関係、今後の工事の見通し等について質問が行われました。
ジュゴンの行動監視調査と併せて、海草藻場の利用状況、いわゆるはみ跡調査を実施していると思いますが、いつ、どのように実施し、どういった形で公表しているのでしょうか。
ジュゴンの海草藻場利用状況に係る調査でございますが、平成二十七年十月から開始をいたしまして、潜水調査員が海底を目視観察するいわゆるマンタ法により、ジュゴンのものと思われるはみ跡の位置や数を確認しているところでございます。
○亀澤政府参考人 生息地の保護という観点での御質問かと思いますが、ジュゴンが利用する海草藻場などの生息地について、現状では、環境省所管の法律によって地域を指定して規制を行っているものではありませんが、鳥獣保護管理法による個体の捕獲規制によって保全は図られております。